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不当解雇とは、「法令に反するもの」「合理的な理由を欠く、社会通念上相当と認められないもの」等です。
【信義誠実の原則に反する解雇】
【使用者の権利濫用による解雇】
【解雇制限違反】
【労働契約法第16条(解雇)】
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
具体的には、
●労働者が業務上の負傷疾病の療養のために休業する期間およびその後30日間に解雇する事
●女性労働者を、産前産後休業中およびその後30日間に解雇する事
●女性の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
●国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
●解雇予告を行わない解雇
●解雇予告は行ったが解雇予告手当を支払わない即時解雇
●労働者が、事業場に労働基準法等に反する事実がある事を、行政官庁等に申告した事を理由とする解雇
●「労働組合員である」「労働組合に加入しようとした」「労働組合を結成しようとした」「労働組合の正当な行為をした」事を理由とした解雇
不当解雇は、個別具体的に判断されるものです。
また、解雇時の状況などによっても、不当解雇と認定される場合もあります。 |
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