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労働者を解雇するには、正当な理由があっても30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を補償しなければなりません。(労働基準法20条)
この30日分の平均賃金が「解雇予告手当」です。
よく勘違いされて相談に来られる方がいるのですが、「解雇=解雇予告手当請求」ではありません。
労働基準法では、解雇するために、「30日以上前の解雇予告」か「解雇予告手当の支払い」を求めています。
30日以上前に解雇予告された場合には、解雇予告手当は支払われません。
その場合は、解雇の日までの給料が支払われるのです。
30日以上の期間を定めた解雇予告がない場合や即時解雇の場合に、解雇予告手当を請求することができます。
また、解雇予告手当の支払いがない事を理由として、解雇無効を主張することはできません。
解雇予告手当の額
30日分以上の平均賃金とは、解雇発生日以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った金額です。
※3ヶ月間とは直前の賃金締切日から起算。
※ボーナスは算入しない。
解雇予告制度の例外(制度が適用されない場合)
(1)天災事変その他やむを得ない事情で会社の継続が不可能になったとき
●「天災事変」とは、地震や火災、洪水などの自然災害や戦争、内乱など。
●「その他やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる不可抗力的な事由。
(2)労働者の責に帰すべき事由で解雇されるとき
●「労働者の責に帰すべき事由」とは、背任や横領、企業秘密の漏洩、重大な経歴詐称など非常に悪質で重大な服務違反です。
【(1)(2)は労働基準監督署長の認定が必要】
※労働基準監督署の認定(除外認定)は、実際には、簡単に出ません。
そのため、懲戒解雇の場合も、懲戒事由によっては、解雇予告手当の支払義務はあることになります。
(3)日雇い労働者(1ヶ月を超えて雇用される場合除く)
(4)2ヶ月以内の期間労働者
(所定期間を超えて雇用される場合除く)
(5)季節的業務で4ヶ月以内の期間労働者
(所定期間を超えて雇用される場合除く)
(6)試用期間中の労働者
(14日を超えて雇用される場合除く)
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