|
|
企業には、様々な法律により、ハラスメントや労働問題による被害防止の義務があります。
また、被害が起こった場合には、迅速且適切に処理する義務があります。
形だけの予防措置
現代の企業はハラスメント問題が様々なメディアやマスコミに取り上げられたことにより、ハラスメント問題に敏感になり「予防措置」をとるようになっています。
しかし、企業の多くの「予防措置」は、「形だけの予防措置」をしているだけで、ハラスメントや労働問題の被害防止にはなっていないのが現状です。
「形だけの予防措置」とは、
●就業規則にハラスメント行為禁止条項を定めただけ
就業規則を熟読している社員はいますか?
一度も就業規則を見たことがない社員はいませんか?
●ハラスメント行為禁止のポスターを貼っただけ
社員全員が目に付く場所に貼られていますか?
ハラスメント行為がどの様な行為か具体的にわかるようなポスターですか?
●相談窓口を設置しただけ
社員全員が相談窓口があることを知っていますか?
相談窓口は利用されていますか?
相談だけで終わっていませんか?
等の「予防措置」です。
上記の「予防措置」は間違いではありません。
実際、当事務所でも「予防措置」の手段として導入するように企業に勧めています。
しかし、「導入=予防」になっていないのです。
事実、当事務所では、「形だけの予防措置」を導入している企業に勤務している社員の方から、毎年30件以上の依頼を受けています。無料相談を合わせれば数百件にもなります。
また、厚生労働省による発表においても、07年度の個別労働紛争解決制度の利用者が前年度に比べ増加しています。【相談件数99万5061件(前年度比5.2%増)】
その中でも、職場でのいじめに関する相談が前年度に比べて約6000件(27%)も増えています。
【参考:平成19年度個別労働紛争解決制度施行状況「厚生労働省ホームページ」】
外部相談機関
ハラスメント被害の問題の対応によっては、相談窓口の担当者によるセカンドハラスメントを生みだす危険性があります。
また、社内の人間が担当者である場合、本音を聞き出す事ができない、明かす事ができない場合があり、相談窓口の役割を果たしていないケースがよくあります。
そして、相談者のプライバシー保護の問題もあります。
そのような問題を解決するためにも、第三者機関(社外機関)による相談窓口を設置することをお勧めしています。
【社員側のメリット】
●守秘義務によるプライバシー保護
●安心して相談できる場所
●早期対応
●就業時間外の対応 等
【経営者側のメリット】
●事前対策のコンサルティング
●安心して勤務できる職場環境のアピール
●社員の方の利用促進 ●職場環境の向上による離職率の低下、就業意識の向上
●ハラスメント被害後の対応コンサルティング 等
当事務所では経験豊富な行政書士が相談窓口となり、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、労働問題に関する相談・苦情受け付け、その状況に応じ適切かつ柔軟なコンサルティングを致します。 |
貴社の社員のために
職場環境向上のために
外部機関としてチカラになります!
|
|

メールによる初回相談は、基本的に無料です。
お気軽にご相談下さい。
※ご相談前に、無料メール相談を
一読下さい。 |
|