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【内容証明郵便】郵便事業株式会社が行っている業務に「内容証明郵便」があります。 差出人が「いつ」「だれに」「どんな内容の」郵便物を発送したのかを証明してくれるものが内容証明郵便です。(郵便法第48条)。
同じ文面の郵便物を3通作成し(2通はコピーでも可)、郵便局に持って行き内容証明にて送りたい旨を伝えますと、郵便の内容を郵便局が証明印を押して公的に証明してくれます。 そして1通は相手に郵送、1通は郵便局が保管(5年間)、残りの1通を差出人が保管します。
内容証明には、差出人の強い主張、意思を相手に示す効果があります。 また、公的な証拠力がありますので、差出人の意思表示の証拠にもなります。
【内容証明郵便の効果】●確定日付が得られること。 ●内容が公的に証明されること。 ●相手に対して、差出人の強い意思を表示できること。
また、慣れていない人には、強いプレッシャーをかける効果も期待できます。
内容証明郵便は、話し合いに応じない婚約相手に対して、慰謝料や損害賠償を請求する場合には、有効的に利用できます。また、調停や訴訟になった場合でも証拠として提出することもできます。
【セクハラ、パワハラ、不当解雇に効果的】
セクハラ、パワハラ、不当解雇には「内容証明」が効果的な事があります。
ハラスメントや不当解雇を責められるという事は、人間のプライドを突かれる事になります。
人間プライドを突かれ、「恥ずかしい事をしている」という心を揺さぶる事によって、家族や友人などにばれるのは恐怖になり、誠実に対応するようになります。
そして、セクハラ、パワハラ、不当解雇を行う人間は、法律、特に労働法を知らない場合が多いため、内容証明で「あなたの〜の行動は、労働基準法に反します」「あなたのした事は、強制わいせつ罪に該当する可能性があります」と指摘されると、 自分の無知を突かれ、動揺します。
また、労働法を知っている人間の場合はより悪質です。
しかし、悪質なだけに、自分の心の悪を突かれると動揺します。
当事務所が作成した内容証明で、いくつものセクハラ、パワハラ、不当解雇問題が解決しました。
内容証明を利用する事も、問題解決への一つの方法です。 |
ご自身での作成が不安であれば詳細をお聞きした上で、 当事務所が内容証明郵便作成代行致しますので お気軽にご連絡下さい。 |
我慢し続ける前に
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泣き寝入りする前に
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