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加害者がパワハラ行為を認めない場合において、被害者は証拠があることによって有利な立場に立つ事ができます。
また、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償請求を行う訴訟を起こす場合には、
被害者が加害者からパワハラを受けたということを裁判で立証しなくてはなりません。
パワハラの証拠
●加害者の言動についての詳細を記録しているもの (メモや日記、録音テープ、等)
●パワハラを受けた場所や時間を特定できるもの (タイムカードやレストランの領収書、等)
●電話の録音、携帯電話やパソコンのメール、郵便物
●身体的な暴力を受けた時の衣服 (事件当時のまま保管したもの)
●医師の診断書
●第三者の証言
●第三者に相談した場合には、その第三者の書いた被害状況や相談内容のメモ
●「パワハラ行為を止めなかった場合に法的手続きにでる」等の内容の内容証明郵便
パワハラの被害にあった際には、訴訟時の立証のことも考慮して、証拠を保存しておくことが大切です。
また、自分や第三者の書いたメモなども重要な証拠になるので、どのような被害を受けたか忘れないよう日時も含めて詳しく書いて保管しておいて下さい。 |
我慢し続ける前に
エスカレートする前に
泣き寝入りする前に
あなたのチカラになります!
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