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パワハラは、被害者の人権を侵害するもので、民法第709、710条「不法行為」にあたり、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。 また、会社の対応によっては、民法第715条「使用者責任」、民法第719条「共同不法行為責任」、民法第415条「債務不履行」として、会社に対しても損害賠償請求することができます。
損害賠償の対象となるのは、
●パワハラによって休業・退職など雇用関係上の不利益を余儀なくされたことによって失った経済的利益 ●通院治療に費やした費用
●パワハラによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料 です。
「慰謝料の相場を教えて欲しい。」と相談される方が大変多いのですが、パワハラを受けた精神的苦痛は他人と比べることができるものではないため、精神的損害を受けた方が新たな人生を歩んでいくために納得できる金額を提示して欲しいと思います。 |
我慢し続ける前に
エスカレートする前に
泣き寝入りする前に
あなたのチカラになります!
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