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パワハラを理由に加害者を刑事告訴したいと思っても、パワハラ行為全てが刑事罰の対象になるわけではありません。
パワハラが、刑法上の名誉毀損罪や公然侮辱罪、傷害罪、暴行罪、等にあたる場合において刑事告訴が可能です。
刑事告訴は、加害者の行為が刑法上の犯罪に当たることを立証しなくてはなりません。
その立証の程度は民事訴訟の場合よりもより厳格に求められるため、起訴が困難である場合もあります。 |
我慢し続ける前に
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