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懲戒は、職場秩序に従わない労働者に対して課する不利益処分であり、企業内における秩序罰と考えらています。
そして、懲戒方法としては、譴責、訓告、戒告、減給、出勤停止、自宅謹慎、休職、降格、諭旨解雇、懲戒解雇、等があります。
懲戒処分
使用者は、就業規則に定めのない懲戒処分を労働者に課すことはできないことになっています。
また、就業規則などで懲戒のことが規定されていれば、一定程度の範囲で懲戒処分の根拠とできますが、懲戒処分が有効とされるための要件として、「客観的に合理的な理由、社会通念上相当であると認められる事由」が必要です。
要件が欠けた懲戒処分は「懲戒権の濫用」として無効となる可能性があります。
【労働契約法第15条(懲戒)】
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |
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