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労働基準法では、雇用者が従業員に対して残業や深夜労働、休日出勤をさせた場合、割増賃金を支払うように義務付けています。
この割増賃金率は、時間外または深夜労働で25%以上、休日労働の場合では35%以上とされています。
また、割増賃金の不払いに対しては6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑を定めています。
会社が残業代出ないと言っても、労働者には残業代を請求する権利がありますので、泣き寝入りしないようにして下さい。
対処方法
まずは、賃金算定の裏付けとなるものを集めて下さい。
(タイムカード・業務日報・給与明細書・労働協約・労働契約書・就業規則等)
そして、話し合いに応じる会社であれば、その支払い方法を決めた上で、書面に残しておくことで後々のトラブルを防げます。
話し合いに応じない会社であれば、内容証明郵便等の書面で会社に請求した上で、労働基準監督署に労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反として申告して下さい。
※労働基準監督署には、賃金算定の裏付けの証拠を持参して下さい。
それでも解決できないのであれば、少額訴訟、 支払督促の申立て等、裁判所を介する法的手段を行って下さい。
時効
残業代の消滅時効は2年で成立します。
それ以降は請求できなくなるため、注意が必要です。 |
泣き寝入りする前に
不当な扱いをされないために
あなたのチカラになります!
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