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男女雇用機会均等法第21条第1項
「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、
又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
均等法第21条は、「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」を規定し、企業が雇用契約の付随義務として、職場において女性従業員にセクハラが生じないよう配慮すると同時に、それが生じた場合には迅速・適切に対処すべき義務を定めています。
また、この均等法に基づき労働省の指針も定められ、企業に対して、職場でのセクハラに関する方針を就業規則などで明らかにし、従業員に対してその方針を知らせ、更には、セクハラに関する相談窓口を設け、相談や苦情に適切に対応することが必要だとしています。 |
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