|
|
セクハラを理由に加害者を刑事告訴したいと思っても、セクハラ行為全てが刑事罰の対象になるわけではありません。
セクハラが、刑法上の名誉毀損罪や公然侮辱罪、強制わいせつ罪、強姦罪、等にあたる場合において刑事告訴が可能です。
また、ストーカー行為をした場合には、ストーカー行為等規制法に基づき告訴をすることもできます。
刑事告訴は、加害者の行為が刑法上の犯罪に当たることを立証しなくてはなりません。
その立証の程度は民事訴訟の場合よりもより厳格に求められるため、起訴が困難である場合もあります。
また、「親告罪」のため、加害者と争う断固たる決意が必要です。 |
我慢し続ける前に
エスカレートする前に
泣き寝入りする前に
あなたのチカラになります!
|
|

メールによる初回相談は、基本的に無料です。
お気軽にご相談下さい。
※ご相談前に、無料メール相談を
一読下さい。 |
|